ものづくりプレス
2024-03-21
合成樹脂加工品品質表示規程とは?
合成樹脂加工品品質表示規程は消費者庁により平成二十九年四月一日から施行された規程です。
(合成樹脂加工品品質表示規程(改正日:令和元年6月28日/施行日:令和元年7月1日
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/law/law_05.html )
本記事では、合成樹脂加工品品質表示規程の概要、規制改正事項、実務上での対応ポイントを整理します。
■合成樹脂加工品品質表示規程の概要
合成樹脂加工品品質表示規程とは、合成ゴム製品の品質表示方法を消費者庁が詳細に定義した規程です。
それでは、本規程の概要を下記に紹介します。
◇第一条
①合成樹脂加工品の品質に関し表示すべき事項は消費者庁が定めた表の通りに従う。
②本規程の第二条第十号で定めるように表示することができる平面が五十平方センチメートル未満の場合、全ての表示事項を表示できないときは当該表示すべき事項のうち一部を省略できる。
③合成ゴムを製品の一部に使用して製造したゴム製品の品質の表示すべき事項については、雑貨工業品品質表示規程(雑貨工業品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第七号)に従う。
◇第二条
①原料として使用する合成樹脂の種類の表示に際しては、消費者庁が定めた表に従って原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示すること。
②二種類以上の原料樹脂を混合して使用している場合は、混入割合の大きいものから順に用語を記載する。
③二以上の種類の原料樹脂を使用している場合、使用部分を分かりやすく示して当該使用部分ごとの原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示する。
④樹脂と布等とを積層して成形した製品については、原料樹脂の種類を示す用語の次に括弧書きで積層加工である旨付記する。
⑤食事用、食卓用又は台所用の器具に関しては、使用温度では加硫ゴムと同様の性質を持つが、高温では熱可塑性樹脂と同様に成形又は再成形することができるポリマー又はポリマーブレンドからなる熱可塑性エラストマーを使用した合成樹脂加工品にあっては、原料樹脂の種類を示す用語の次に「熱可塑性エラストマー」と表示する。
⑥耐熱温度耐冷温度の表示に際しては、消費者庁が定めた表に従って表示する。
⑦容量の表示に際しては、容量が一リットル以上の場合にあってはリットル単位で、一リットル未満の場合にあってはミリリットル単位で表示すること。(水筒のうち付属品として中栓のある製品の場合にあっては、中栓をしたときの容量を表示)
⑧寸法の表示に際しては、次の方法により行うものとする。
ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋については、縦及び横の長さ並びにフィルムの厚さを、いずれを指すかを分かりやすく示して表示することとし、縦及び横の長さについてはその製品の外形寸法を、フィルムの厚さについては日本工業規格Z一七〇二(包装用ポリエチレンフィルム)の七・三に規定する測定方法により測定した寸法をそれぞれミリメートル単位で表示する。
⑨取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
・火のそばに置かない
・熱い鍋等を載せない(まな板に限る)
・レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある(スチロール樹脂製に限る)
・湯を満杯にして使用する旨(湯たんぽに限り、材質に応じて適切な湯量の表示を行う)
・長時間にわたり身体に密着して使用しない。
・手をついたり、乗ったりしない(浴槽蓋に限る)
・冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る)
・冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る)
・電子レンジ用として使用できないものについては、電子レンジで使用できない。(使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項
)
⑩表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
⑪表示は、合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してする。
⑫取扱い上の注意の表示については、本体刻印、本体印刷又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行う。
■合成樹脂加工品品質加工規程の改正
合成樹脂加工品品質表示規程は、平成29年3月30日に規程改正され、平成29年4月1日より施行されました。
規程の改正に伴い、合成ゴム製品の品質表示方法が一部変更されました。
規程改正前の合成樹脂加工品品質表示規程は下記よりご確認頂けます。
消費者庁:合成樹脂加工品品質表示規程(改正日・施行日:平成25年6月11日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/law/old/law_05_20170330.html
■規程改正に伴う実務上の対応
平成30年3月31日までの間に合成樹脂加工品の品質に関する表示が行われるものについては、従前の規程に従った品質表記方法でも問題ないとされています。
平成30年4月1日以降の合成樹脂加工品の品質に関しては、規程改正に従った品質表記を実施する必要があるため注意して下さい。
■まとめ
本記事は消費者庁が定めた規程を一部抜粋したものです。
詳しくは、消費者庁ウェブサイト(合成樹脂加工品品質表示規程(改正日:令和元年6月28日/施行日:令和元年7月1日
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/law/law_05.html )を参照して下さい。
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